特定調停とは

特定調停とは民事調停のひとつで、裁判所が関与しながら、多額の借金を負った人の経済的再生を支援することを目的としています。

また、個人だけでなく、超過債務に陥るおそれのある法人、事業の継続が困難で、経営が悪化した企業を倒産させずに事業を再生させることを目的とした法的整理の再建型手続きのひとつでもあります。

特定調停とは、簡易裁判所を利用します。専門的な知識は必要なく費用もあまりかからないので、比較的簡単に利用することができます。

特定調停は完全合意型の手続きであります。なぜなら、特定調停の成立のためには、債権者全ての同意が必要であるからです。なお、債権者ごとに手続きが行われ、その債権者との交渉は調停委員が執り行ってくれます。

特定調停は裁判所が一定関与するので、手続きの透明性や債権者同士の公平性が保たれます。
調書は確定判決と同様に債務名義となり、債権者はこれに基づき強制執行することが出来ます。調停成立後、支払いが滞った場合には、給与の差し押さえをされる可能性もあります。

特定調停の手続きの流は、まず、簡易裁判所への申立です。申立がなされると、各債権者は申立人への取立てが出来なくなります。その後、調停の期日と調停委員が指定されるのですが、調停委員は弁護士や有識者が選任される場合が多いでしょう。調停成立に向け、債務者、債権者、調停委員が合意に向けて話し会いを行います。

そして、当事者間の合意を持って調停が成立し、裁判所によって調停調書が作成されます。これは確定判決と同一の効力を持ち合わせています。

特定調停では、裁判所や調停委員が調停の成立に向けて、関与を積極的に行なうことが認められています。

特定調停の費用はかなり低額になっており、債権者1社に500円くらいになっています。しかし、弁護士や司法書士に特定調停を依頼すると報酬が別途発生します。