特別清算とは
解散して清算手続きに入った株式会社に債務超過の疑いがあり清算の遂行に支障をきたす恐れがある場合において、裁判所の監督下で清算業務を行います。破産法で定める破産は、債務者の全財産を平等に債権者に配分するが、特別清算では債権者の多数決で分配額を決定します。
特別清算では、破産手続きと異なり、破産管財人などは選任されません。債権調査や債権確定の手続きがなく、原則として清算人がそのまま清算手続きを行うことが出来ます。よって、手続きを迅速に簡易的に進めることが出来ます。
特別清算のメリットは株主総会で選任された清算人が財産の処分を行なうことが出来るため、破産手続きと違って企業の経営者や株主が清算に大きく関与することが出来ます。
さらに、特別清算はイメージにおいても功を奏します。破産と同様の手続きにあるにも関わらず、特別清算は倒産したとは見られないのです。会社を整理したというイメージで受け取られているので、私的整理をしたのちに特別清算手続きを取るパターンが中小企業の間では多く見られます。
特別清算は債権者集会の決議と裁判所の認可を受けた協定基づいて弁済が行なわれます。債権者集会での可決要件は出席議決権者の過半数で、総債権額の3分の2以上の同意が必要となります。この条件が揃って初めて、特別清算の申立てを行なうことが出来るのです。
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