私的整理ガイドラインとは

私的整理は法的な介入がなく債権者同士の合意により、自主的に負債を整理していく手続きなので、様々な方法により整理を行なえるという自由度がある一方、手続きの透明性に問題が生じる場合も多く、事業の再建計画の信頼性や公平性に欠けるといった声も聞かれていました。
そこで、私的整理手続きの迅速性に、公平性と透明性を盛り込んだ「私的整理ガイドライン」というものが公表されたのです。

当時の経済情勢は金融機関の不良債権、企業の過剰債務といった問題が山積みでした。この問題の解決にあたって、企業再建の円滑化が掲げられ、この課題に取り組むために、政府は緊急経済対策を発表したのです。

企業の再建のための債務放棄など、関係各者の共通認識を広めるために、私的整理に関するガイドライン研究会が発足され、そして私的整理ガイドラインが公表されたのです。

平成13年9月に公表されたこのガイドラインは、あくまで私的整理の指針を示しているのであって、法的拘束力は伴っていません。

金融機関の債権者やその他対象となる債権者、そして債務者、すなわち利害関係が発生する関係者間によって、自主的に遵守されることを期待された指針なのです。

では、私的整理ガイドラインと通常の私的整理の違いを説明していきたいと思います。
どちらも私的整理であることには変わりないので、法的な介入は行なわず、債権者同士の合意により、金融機関に債務の一部を猶予してもらったり、減免してもらったりして、自主的に負債を整理していく手続きを行い、事業再生を試みます。

しかし、私的整理が行われ、債権放棄がされた場合の事後処理においては大きな違いがあります。

私的整理ガイドラインに基づいて整理された場合、合理的に債権放棄がされたと認定され、税務上損金算入により無税償却が出来るのです。

しかし、通常の私的整理の場合は、税務署による厳しいチェックを受け、債権放棄が合理的理由に基づいていたかどうかを問われることになります。

では、私的整理を行なう時は、全てにおいて、私的整理ガイドラインの適用を受ければよいのではと思ってしまいますが、やはり、それなりの規定があるのです。

法的整理では事業価値が著しく毀損されて、今後の再建に支障が生じるが、私的整理では、債権者と債務者の両者にとって経済的に合理性が見出せると判断された場合において私的整理ガイドラインは適用されます。

私的整理ガイドラインが適用される債務者の要件は次の4つがあります。

1)企業が過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難なこと
2)企業に事業価値があり、その事業に収益性や将来性が見込めること。債権者の支援により再建の可能性があること
3)会社更生法や民事再生法など、法的整理手続を申し立てることにより、企業の信用力が著しく低下し、事業価値が毀損されるなど、事業再建に支障が生ずるおそれがあること。

4)私的整理手続により再建するときには、破産的清算、会社更生手続、民事再生手続などによるよりも多い回収を得られる見込みが確実であり、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること。

過払い金返還請求で払い過ぎた金利が取り戻せるかも。過払い金返還請求とは

私的整理ガイドライン手続きの流れ

私的整理ガイドラインの手続きの流れは、債務者が再建計画を立てた上で、主要債権者に対して私的整理ガイドライン手続きを申し出ることによって開始されます。

主要債権者協議にて再建計画の妥当性や実現性を検討し合意が得られれば、私的整理期間中の権利の個別行使を差し控えることを求める一時停止通知を債権者に送付します。

一時停止の通知より2週間以内に、第一回債権者会議を開催して、債務者と主要債権者が召集されます。この債権者会議の議決は出席者全員の同意によって成立します。なお、債権者の権利義務に関わらない事項においては債権者の過半数を持って決定することになります。

その後、再建計画案の調査と検証が行われ、第二回債権者会議で、この再建計画案に対する同意が得られれば再建計画案は成立されます。同意が得られない場合は、このガイドラインのよる私的整理は終了となってしまい、法的整理に移行せざるを得ません。