破産とは

破産とは、債務超過に陥った債務者の財産を清算する手続きを定めた破産法に基づく法的整理の清算型手続きのひとつです。

破産手続き開始決定がされると、経営者は会社の経営権を失います。それと同時に裁判所が選任した破産管財人が、債務者の財産の調査、債権者の債権調査を行い、破産による配当の手続きを進めていきます。

破産管財人が選任されたことが各債権者に通達され、その時点で債権者は個別の債権執行が禁止されます。そして、債権の届出をすることによって配当をうけることが出来るようになります。

ただし、担保権者は破産手続きとは関係なく担保権の行使ができ、競売をして配当を受けることも出来ます。

破産管財人は、債務者の財産の管理処分権を持って資産を現金化し、法律に従って、債権者全員に公平に配当を行い清算が行なわれます。

配当が終了すると、債権者集会が開かれます。破産管財人の報告が行なわれ、債権者による意義申立期間が経過すると、裁判所は破産手続き終結の決定を行い、破産手続きが終了となります。

破産をすると、経営者は個人的財産も失うことになるでしょう。その場合において、会社の破産と同時に個人破産の申立てることになると思います。破産の手続きでは、免責を受けることが大切です。この免責が認められて初めて、債務の支払い義務がなくなるのです。免責を受けるためには、免責不許可事由に該当しないことが重要です。

免責不許可事由には、詐欺による借入れ、財産の隠匿、虚偽の債権者名簿の提出、破産管財人の職務妨害、破産手続き中の義務違反行為などがあります。