会社更生と民事再生においての違い

会社更生とは会社更生法に基づいて、裁判所が関与しながら、経営が悪化した企業を倒産させずに、事業を再生させる法的整理の再建型手続きのひとつです。

会社更生と民事再生においての一番の違いは、会社更生には管財人が選任されることです。民事再生では、手続きが開始されても、経営陣の退任や、地位を変更する必要がないので、事業再生を、引き続き同じ経営陣が続けていくのが通常です。しかし、会社更生法ではそれは許されず、旧経営陣は経営権を失い退陣することになります。そして、会社の経営権は管財人が持つことになるのです。

従業員においては、即、雇用関係を解消する必要はなく、雇用の維持が出来ます。未払い賃金についても一般優先債権として認められています。しかし、今後の事業再生の展開において、リストラを行なう必要も考えておかなくてはなりません。

民事再生は再生債務者の再建を、より迅速に柔軟に進めていくことを大きな目的としています。よって資本や組織の変更においては触れておらず、担保権の行使においても、原則制限がなく、株主に対する影響もありません。

しかし、会社更生法においての一番の目的は、関係者の権利調整を行い、抜本的な再建を行なうことです。

よって、経営陣の退陣、株主の交代がもたらされ、担保権の行使も出来なくなる場合もあるのです。また、債権調査と確定制度によって、債権者が届出をした債権についても。管財人が認めた債権のみが更正債権、更正担保権となるのです。

事業再生 経営者と共に会社の事業再生を考え、行動に移します。

会社更生手続き

会社更生手続きは、民事再生手続きよりも厳格で複雑な過程を辿り、手続きに時間も掛かります。よって、最近では会社更生より民事再生を選択する企業が多いと言えるでしょう。

そんな中、あえて会社更生を選択する場合とはどういった理由があるのでしょうか。

まず一番の理由は、経営者に信用がなく、今後の事業再生において指揮を執らせるのを避けたい場合です。会社更生法と使うと、経営者の退陣が簡単に出来ます。それから、事業再生において必要不可欠な担保不動産が多数あった場合、それらに、民事再生法の担保権消滅制度を使っても、間に合わないと判断された時などです。

会社更生法では、株主も手続きに関与してくるので、事業譲渡や合併、分割などの組織編制を行なう場合においては利用価値があると言えます。

では、会社更生を行なうには、どういった手続きと経過を辿っていくのか説明したいと思います。

裁判所に会社更生の手続き開始の申立をすると、裁判所は保全処分命令を発令し、保全管理人が選任されます。この時点で、債務の弁済が禁止になり、手形の不渡りや取立てを防ぐことが出来ます。

保全管理人は会社更生手続き開始の要件の審査を行い、事業を継続しながら、様々な調査を行い、会社更生の意見書を裁判所に提出します。裁判所はこの意見書に基づいて、会社更生手続きの開始を決定します。

開始決定後には、管財人が選任されます。管財人は旧経営陣から経営権、管理権などを譲渡され、事業を継続しながら債権調査手続きや、財産状況の調査を進め、今後の弁済計画と事業計画をまとめた、更正計画案を裁判所に提出します。

この更正計画案についての決議のため、関係人集会が開かれます。そこで、議決権を持つ更正債権者の議決権総額の2分の1超、更正担保権者の議決権総額の3分の2以上の多数決により更正計画案が承認されます。

そして、裁判所がこれを認可決定すれば、更正計画は決定されます。
一般的な会社更生手続きのスケジュールは、申立、開始決定、更正計画案の提出、更正計画の認可決定がされるまで、1年から2年という長い期間が掛かります。